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黒川検事長は見せしめに逮捕すべき?

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ニュース
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黒川検事長が賭けマージャンをやっていたということで

辞任+訓告

の処分になったとニュースに出ていました。

レートが1000点100円とのことで

あまり高いものではありませんが、

刑法上の賭博罪は1円でも賭けていたら

有罪にすることは出来ます。

しかし、現状麻雀店では日常的に賭け事が行われており

不特定多数の4人が集まって金銭のやり取りをしているのは

珍しくありません。

本来であれば全て摘発することは出来ると思いますが

警察の稼働、世間への影響度を考えると

著しくレートが高いところを取り締まり

それ以外のところに関しては放置されている現状です。

そのレートの基準が

1000点100円というものになっていて

今回の事件のレートと同じになっています。

ただし

違法であることは間違いないので

賭けていた事実が発覚した場合は

きちんと調査し、罰をあたえなければと思います。

それが悪人を裁く「検察官」であればなおさらです。

では今回の検事長の処分をどうすべきか考察してみました。

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1、見せしめで罰金刑

通常では立件しないレートでの賭け事ではありますが

検事長という立場でありながら

法律を破っているのですから

刑法185条の量刑50万円以下の罰金にすべきです。

過去の判例からすると

「罰金10万円」

くらいが妥当じゃないですかね。

また、検事長を見せしめにすることにより

一般の方へ対しても賭け事はいけないことだ

と規制をかけることができます。

2、今後検事長以下のレートは逮捕しない

これは現状行われている賭けマージャンの

現状に合わせたルールにする方針です。

刑法185条の但し書きに「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」

という一文があり、1000点100円はそこに該当するというのを

新ルールとする考え方です。

これは後付けでルールを変更したことになります。

検事長を守るためにルールを変えるというのは

どうかと思いますが

現状の麻雀店に則した形になります。

もしこういった運用をするなら、明確なガイドラインを

法務省から発表してほしいですね。

3、検事長は罰しないが、今後も同様に取り締まる

検事長は上級国民で、影響力も大きいので逮捕しない。

一般市民は今までの運用とします。

これは国民が一番納得できない考え方ですね。

検察庁が身内の甘く、法の下に平等ではないです。

まとめ

1の運用が出来れば、検察は正義の機関ですが

私としては1の運用で検察庁としては厳格に対応してほしいですが

実際には2or3の運用になりそうですね。

日本での麻雀の実態を考えると、

2の運用が日本的で平和的じゃないでしょうか。

ただあまり大金を賭けるのはどうかと思うので

「1時間で1万円以下のやり取りは罰しない」など

この際に法律で明文化したほうが良いと思います。

「訓告」という処分についても、甘いという声が多いですが

賭博は違法ですが、

懲戒免職にするほど重罪ではない気がするんですよね。

今回は「訓告」より一つ重い

「戒告」処分くらいが妥当だと思います。

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