スポンサーリンク

生前贈与はもう安心できない?相続税の「7年ルール」と贈与税の関係を分かりやすく解説

スポンサーリンク
お金の話
スポンサーリンク

はじめに

「相続税って、たくさん遺産がある人だけでしょ?」
そう思っている方も多いかもしれません。ですが、最近の税制改正で、相続税がかかる人の範囲が広がっているのをご存じですか?

特に注目したいのが、2024年から変わった「生前贈与の7年ルール」。

今回は、「昔に贈与しておけば相続税の対象にならないでしょ?」と思っていた方にとって、見逃せない内容です。
専門用語はなるべく使わずに、できるだけやさしく説明していきます!


相続税と贈与税の違いってなに?

まずは基本から整理しましょう。

  • 相続税:亡くなった人の財産を受け取ったときにかかる税金
  • 贈与税:生きている人から財産をもらったときにかかる税金

つまり、生前にお金や土地などをあげると「贈与税」、亡くなってから渡すと「相続税」が関わってきます。


よくある節税対策「生前贈与」

多くの人が行っているのが、「生きているうちに贈与して、相続税を減らそう」という方法です。

例えば、おじいちゃんが孫に毎年110万円ずつお金を贈与すると、非課税枠(年間110万円)内なので贈与税がかからない

これを何年も続ければ、たくさんのお金を「贈与税ゼロ」で渡せて、相続の時に財産を減らせる…つまり、相続税対策になる、というわけですね。


ところが!2024年からルールが変更に

これまでは、亡くなる3年以内に行った贈与は「相続税の対象に戻される(加算される)」というルールでした。

しかし、2024年の税制改正でこれが変わり、

亡くなる7年前までの贈与も、相続税の計算に加えられる

ようになったのです。

これがいわゆる「生前贈与の7年ルール」です。


具体的な例で見てみましょう

たとえばこんなケースを考えてみます。

  • ある人が亡くなりました
  • その人は亡くなる7年前に1000万円を子どもに贈与していました
  • 亡くなったときの遺産は3000万円

本来であれば相続財産は3000万円ですが、7年前の贈与1000万円が「相続財産に加算」されて、合計4000万円として扱われます。

この金額に応じて、相続税がかかってくるわけです。


相続税の基礎控除もおさらいしておこう

「相続税がかかるかどうか」は、基礎控除という仕組みで判断されます。

式は次の通りです:

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

たとえば相続人が1人であれば、基礎控除は「3600万円」。
遺産(+加算された贈与分)がこれを超えると、相続税がかかってきます。

先ほどの例では、相続財産が4000万円なので、基礎控除(3600万円)を400万円オーバー
この分に対して相続税が課税されることになります。


「じゃあ贈与税は返ってくるの?」→ 答えはNO!

ここで気になるのが、「贈与のときに贈与税も払ってたんだけど、相続税でまた課税されるの?二重課税じゃないの?」という疑問。

実はこれ、相続税の計算の中で調整(控除)されるようになっています。

すでに贈与税を払っていた場合は、その分が相続税から**差し引かれる(控除される)**仕組みになっているのです。

とはいえ、

贈与税を多く払いすぎていたとしても、返金はされません。

つまり、損はしないけど、得もしない。
「前に払った税金を使って、今の税金を調整する」イメージですね。


これから贈与を考えている方へのアドバイス

生前贈与が「相続税の対象に戻される期間」が7年に延びたことで、
以前よりも「ちょっとした贈与も、後で税金に関係してくる」可能性が増えました。

とはいえ、まったく贈与しない方がいいというわけではありません。

たとえば:

  • 年間110万円までの非課税枠を上手に使う
  • 教育資金や住宅取得資金の贈与で特例を活用する
  • 相続時精算課税制度を使って大きく渡す方法を検討する

など、工夫次第で税金を抑えることはまだまだ可能です!


まとめ

2024年から変わった「生前贈与の7年ルール」は、相続税対策の常識を大きく変えるルールです。

「昔あげたから安心」と思っていた財産も、亡くなる7年前までにあげたものは相続税の対象になる可能性があります。

そして、すでに払った贈与税は返ってきませんが、相続税から引かれることで調整はされます。

家族や子どもたちの将来を考えて、
贈与や相続を「損しないように」準備しておくことが、これからますます大切になります。

不安な方は、税理士さんや相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします!

タイトルとURLをコピーしました